失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか?
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
それよりも、問題点が二つありますね。一つは、雇用保険の加入期間がどうなるのかが問題ですね。日本国内の事業所で5~10月までの雇用保険の加入期間なら、失業給付の支給要件を満たしていません。(過去2年以内に、12ヶ月以上。かつ1ヶ月あたり11日以上。)
二つ目は憶測ですが、海外へ転出すれば、日本国内に住民登録(=実際に住んでいること)がないので、失業給付の対象外になるはずです。
あくまでも、最低限は、すぐに日本国内の事業所に再就職しなければなりません。
仮に、失業給付が貰えたとしても、失業認定日以外の日に、求職活動も必要です。
二つ目は憶測ですが、海外へ転出すれば、日本国内に住民登録(=実際に住んでいること)がないので、失業給付の対象外になるはずです。
あくまでも、最低限は、すぐに日本国内の事業所に再就職しなければなりません。
仮に、失業給付が貰えたとしても、失業認定日以外の日に、求職活動も必要です。
失業保険で、ハローワークは自分の過去6ヶ月の収入総額をどう知るんでしょうか?
自分が働いていた会社に、いくら給料を支払っていたかを電話などで問い合わせるんでしょうか?
それとも、求職申込書に『退職時(現在)の税込月収』の欄があって、
そこに書いた金額を6倍したものがそれになるんでしょうか?
退職時(最後の給料)が特別少なくて、それ以前の5ヶ月分がもっと多くもらっていた場合
損してしまう気がするんですが・・・。
自分が働いていた会社に、いくら給料を支払っていたかを電話などで問い合わせるんでしょうか?
それとも、求職申込書に『退職時(現在)の税込月収』の欄があって、
そこに書いた金額を6倍したものがそれになるんでしょうか?
退職時(最後の給料)が特別少なくて、それ以前の5ヶ月分がもっと多くもらっていた場合
損してしまう気がするんですが・・・。
自分の都合でも会社の都合でも、
賃金の記載は6ヶ月分ですよ。
12ヶ月分書くのは自由ですが、計算には含めません。
記載される6か月分も、例えば〆日半ばで辞めた中途半端な最後の月は省略可能です。
職安でも計算に含めません。
つまり、〆日~〆日までの分が6か月分です。
ただ、実際に、辞める直前に残業が少なくなって給与が減った場合は、
その月をカウントするため、残念賞になってしまいます。
賃金額は会社が届出の際に賃金のデータを持参するので、
間違った記載がないか職安でチェックしています。
それによって確認をしています。
賃金の記載は6ヶ月分ですよ。
12ヶ月分書くのは自由ですが、計算には含めません。
記載される6か月分も、例えば〆日半ばで辞めた中途半端な最後の月は省略可能です。
職安でも計算に含めません。
つまり、〆日~〆日までの分が6か月分です。
ただ、実際に、辞める直前に残業が少なくなって給与が減った場合は、
その月をカウントするため、残念賞になってしまいます。
賃金額は会社が届出の際に賃金のデータを持参するので、
間違った記載がないか職安でチェックしています。
それによって確認をしています。
傷病手当と失業保険についての質問です。初めて質問しますので、説明不足があるかもしれませんが宜しくお願いします。
昨年の6月にうつ病を発症し休職後、会社を辞め自宅療養中のものです。
現在、傷病手当を受給しておりますが、病状も良いためそろそろ就職活動をしようと思っています。
そこで1月31日に病院の診察がある際、1月1日~31日分の傷病手当の申請書類を医師に書いて貰おうと思っています。
さらにハローワークに提出する就労可能証明書を書いてもらいたいのですが、、、
※1月31日までは就労不能の傷病手当、2月1日付で就労可能という証明はしてもらえるものなのでしょうか?
傷病手当金の受給と失業保険は期間を空けなくても大丈夫でしょうか?
ちなみに、先月まではうつ状態で就労不能と診断され、傷病手当金を全額受給しています。
しかし、ずいぶん病状は安定しており医師からも就労可能と診断してもらえる状態にあると思います。
宜しくお願いします。
昨年の6月にうつ病を発症し休職後、会社を辞め自宅療養中のものです。
現在、傷病手当を受給しておりますが、病状も良いためそろそろ就職活動をしようと思っています。
そこで1月31日に病院の診察がある際、1月1日~31日分の傷病手当の申請書類を医師に書いて貰おうと思っています。
さらにハローワークに提出する就労可能証明書を書いてもらいたいのですが、、、
※1月31日までは就労不能の傷病手当、2月1日付で就労可能という証明はしてもらえるものなのでしょうか?
傷病手当金の受給と失業保険は期間を空けなくても大丈夫でしょうか?
ちなみに、先月まではうつ状態で就労不能と診断され、傷病手当金を全額受給しています。
しかし、ずいぶん病状は安定しており医師からも就労可能と診断してもらえる状態にあると思います。
宜しくお願いします。
間を空けなくても大丈夫ですよ。傷病手当金は療養のため働くことができずに給与がもらえないときに支給され,基本手当は失業の状態にあり求職活動をしているときに支給されます。いずれにしてもあなたはどちらかの状況にあてはまるはずですのでどちらかが支給されると思いますよ。
失業保険を受給中です。
先程も質問させて頂いたんですが認定日までに二回の就職活動が必要なんですが派遣で案件を応募して企業側までスキルシートを提出してもらった場合
は回数に入りますでしょうか?
先程も質問させて頂いたんですが認定日までに二回の就職活動が必要なんですが派遣で案件を応募して企業側までスキルシートを提出してもらった場合
は回数に入りますでしょうか?
回数に入りますよ。
多分全国共通とは思いますが、カウントされる活動内容として、
ハローワークでの仕事の検索(ハローワーク内のパソコンで見るだけでOK、ただしその時に窓口へ行って証明書をもらう。インターネットでハローワークのHPから検索してもダメと言われました)
ハローワークで仕事を紹介してもらう
ハローワークで就職相談をする
インターネットで転職サイトなどから応募する
人材紹介会社や人材派遣会社から紹介を受けて応募する
就職情報誌を見て直接応募する
面接が必須条件ではなく、応募することが必須条件なのでたとえ書類選考で落とされても、応募すれば大丈夫です。
多分全国共通とは思いますが、カウントされる活動内容として、
ハローワークでの仕事の検索(ハローワーク内のパソコンで見るだけでOK、ただしその時に窓口へ行って証明書をもらう。インターネットでハローワークのHPから検索してもダメと言われました)
ハローワークで仕事を紹介してもらう
ハローワークで就職相談をする
インターネットで転職サイトなどから応募する
人材紹介会社や人材派遣会社から紹介を受けて応募する
就職情報誌を見て直接応募する
面接が必須条件ではなく、応募することが必須条件なのでたとえ書類選考で落とされても、応募すれば大丈夫です。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
失業保険についてお教え願います。
失業保険についてお聞きします。
平成22年4月19日~平成22年8月10日 1社目(自己都合退社)
平成22年8月14日~平成22年10月31日 2社目(会社都合:雇止め)
上記のとおり加入しております。
更に平成22年4月は微妙ですが、5月から10月までは基礎日数である11日以上は出勤しております。
①この場合、雇用保険の加入期間は6か月以上加入している事になるのでしょうか??
②更に会社都合での雇止めの場合、失業給付の対象になりますでしょうか??
※8月が1カ月としてカウントされているのかが心配です。ご教授願います。
失業保険についてお聞きします。
平成22年4月19日~平成22年8月10日 1社目(自己都合退社)
平成22年8月14日~平成22年10月31日 2社目(会社都合:雇止め)
上記のとおり加入しております。
更に平成22年4月は微妙ですが、5月から10月までは基礎日数である11日以上は出勤しております。
①この場合、雇用保険の加入期間は6か月以上加入している事になるのでしょうか??
②更に会社都合での雇止めの場合、失業給付の対象になりますでしょうか??
※8月が1カ月としてカウントされているのかが心配です。ご教授願います。
2社目の会社都合は雇い止めとありますが、それは解雇ですか?それとも契約期間満了での雇い止めですか?
もし契約期間満了であれば、たとえ会社都合であっても12カ月以上勤務していなければ失業保険の手続きはできません。
解雇であったとしても、手続きは難しい気がします。1カ月ですが、期間が足りないのです。
基礎日数は11日以上あるとのことですが、それは完全月で11日以上なくてはなりません。
5月から10月まで、単純に考えれば6カ月と見れますが、失業保険の手続きをする場合、それぞれの離職票で期間を見ていきます。
1社目
7月11日~8月10日、6月11日~7月10日、5月11日~6月10日の期間の基礎日数が11日以上あれば3カ月分は取れます。
しかし、4月19日~5月10日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
2社目
9月1日~9月30日、10月1日~10月31日の期間の基礎日数が11日以上あれば2カ月分は取れます。
しかし、8月14日~8月31日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
したがって、2つの離職票を足しても、あなたの場合は5カ月分しか取れないと思うのです。
残念ですが、今回は2社目が解雇であったとしても、失業保険の手続きはできないように思います。
ご参考になさってください。
もし契約期間満了であれば、たとえ会社都合であっても12カ月以上勤務していなければ失業保険の手続きはできません。
解雇であったとしても、手続きは難しい気がします。1カ月ですが、期間が足りないのです。
基礎日数は11日以上あるとのことですが、それは完全月で11日以上なくてはなりません。
5月から10月まで、単純に考えれば6カ月と見れますが、失業保険の手続きをする場合、それぞれの離職票で期間を見ていきます。
1社目
7月11日~8月10日、6月11日~7月10日、5月11日~6月10日の期間の基礎日数が11日以上あれば3カ月分は取れます。
しかし、4月19日~5月10日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
2社目
9月1日~9月30日、10月1日~10月31日の期間の基礎日数が11日以上あれば2カ月分は取れます。
しかし、8月14日~8月31日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
したがって、2つの離職票を足しても、あなたの場合は5カ月分しか取れないと思うのです。
残念ですが、今回は2社目が解雇であったとしても、失業保険の手続きはできないように思います。
ご参考になさってください。
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