失業保険について教えてください
10年勤めた会社A(正社員)を10月末日に自己都合退社

11月に15日間、会社Bでアルバイト(12万円支給)

12月1日から会社Bで正社員入社(12月給与は1月末支給)

1月中には自己都合退社しようと思っています

この場合失業保険はもらえますか?

もらえる場合申請したらいつが支給開始ですか?

年齢は20代で、A社で年収が400万でした。
自己都合の場合B社に退職した後に手続になります。
両者の離職票が必要です。

ハローワークで認定の手続から、
待機期間7日間+給付制限3ヶ月この期間の後に
基本手当が受給になります。

自己都合の場合、10年を超えた加入期間の場合
120日間の給付期間になります。

基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。

再就職手当を受給するには、
待機期間後の採用であること、
待機期間後の1ヶ月以内の採用の場合
ハローワークなどの仲介業者の紹介によって
就職する必要があります。

また、1年間以上の雇用であり、
雇用保険に加入している就職先である必要があります。

雇用される前に確認しましょう。
失業保険受給中のアルバイトについて
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。


そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。

月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。


アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?


ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。

ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。

ご回答よろしくお願いいたします。
週20時間以内であれば大丈夫です。
ただ、やった日数分の基本手当は繰越になります(後でもらえます)
アルバイトの金額は特に聞かれませんから大丈夫です。
ちなみに週20時間以上になると就職したとみなされますから注意してください。
認定日に申告書カレンダーにやった日にちに○をして提出すれば、担当官からバイト先、一日の労働時間などを聞かれますから正直に答えてください。
失業保険のことでおしえてください。

失業保険の金額は、退職前6ヶ月の給料で計算するそうですが、有給消化で休んだ月も含まれるのでしょうか?
含まれます。

まず、失業給付をもらえる資格があるかどうかを確認する際、「退職日からさかのぼる1月ごとの出勤日数11日」の条件には、有給消化した日も含めて11日とします。

次に、失業給付の日ごとの金額を算定する基礎となる「賃金日額」は、退職直前の6か月間の賃金総額を180で割って出しますが、「有休」で休んでいるということは、休んでいながら賃金が出ているわけです。

なので、上記の「有休を含めて11日(以上)出勤している月」であれば当然に算定に含まれるため、有休で休みをとった月も、11日要件に達していれば含まれることになるわけです・・・
この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。

今月23日、結婚しました。

結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。

会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。

H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。

健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?

それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
24年1月1日から扶養に入れます。
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。

補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
失業保険について質問です。
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?

でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
会社の給与〆日などに関係なく
離職の日から遡って1ヶ月で区切るので
どちらに有給取っても変わりはないと思われますよ。

被保険者期間と賃金日額の算出方法は同じだと思ってました。
指摘ありがとうございます。
ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
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