傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
国民年金の免除についてです。下記の状況だと、今期分は免除なり減額されるのでしょうか?

2009年の3月末に退職してから丸1年仕事を見つけることが出来ていません。

2009年4月からの収入は失業手当のみです
2009年4月~2010年3月分の国民年金は失業保険を貰えたので納付済みです。(過去の質問を見ている感じでは特例免除に該当したかもですが…昨年4月に加入手続きに行った際に、役所では前年度の年収があるから駄目だ的なことを言われた気がします)

実家暮らしなので生活費は掛かっていません。

世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。

貰った失業手当50万ちょいは前年度分の【国民年金と住民税と社会健康保険料】でもうありません。

住民税は5月分?まで納付済みです。

ちなみに、健康保険は任意継続中の社会保険に入っていますが、こちらを国民健康保険に変更した場合、同じ様に減額等受けられますでしょうか?
免除のサイクルは7月から翌年6月までです。
今年6月分までは「特例免除」の対象です。ただし、世帯主の20年の所得が条件に合わなければ認められません。

今年7月分からは、通常の扱いです。あなたの本人の他、世帯主と配偶者の前年所得が判定の対象になります。


国民健康保険料/税の減免は、市町村によります。
また、今年度の制度改正で、特定受給資格者・特定理由離職者なら、21年の給与所得金額を3割として保険料/税額の計算がされます。



〉世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
何の話でしょう?

健康保険(※)を任意継続しているのですから、健康保険の被扶養者ではないし……。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。

税の扶養親族なら何の関係もないし。
夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。


そこで質問です。


私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?


そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?


今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。


よろしくお願いします。
国民年金の第三号被保険者の資格は、配偶者(夫または妻)の厚生年金の資格喪失に伴い喪失しますので、ご主人が厚生年金に加入していない期間は、20歳~60歳であればご夫婦共に国民年金の第一号被保険者になるので、それぞれ支払いが発生します。
なお失業中で支払いが困難ならば、免除申請をしてください。失業者には特例があります。

国民年金の第三号被保険者の手続きは、健康保険の被扶養者の手続きと同時になりますので、個人での手続きはありません。

第三号被保険者の資格がなくなった時には、第一号被保険者になりますが、この手続きは個人で行います。
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