失業保険について教えてください。
・3月末に自己都合(結婚)で退職することになりました。
・入籍は4月中旬の予定です。
・住民票=実家(現在も4月からも)
勤務地=県外(通勤無理)
・転勤時勤務地へ住民票を移していなかった
住民票を移さずに転勤し、また戻ってきます。
その場合、通勤困難とみなされての待機期間免除の対象としてもらえるのでしょうか?
説明が下手ですみません。
詳しいかた、教えてください。
・3月末に自己都合(結婚)で退職することになりました。
・入籍は4月中旬の予定です。
・住民票=実家(現在も4月からも)
勤務地=県外(通勤無理)
・転勤時勤務地へ住民票を移していなかった
住民票を移さずに転勤し、また戻ってきます。
その場合、通勤困難とみなされての待機期間免除の対象としてもらえるのでしょうか?
説明が下手ですみません。
詳しいかた、教えてください。
・配偶者と同居した結果として通勤不可能・困難になることが必要です。ご実家で同居されるのでしょうか?
離職→実家に戻る→新居に移るなら、離職から新居に移るまでが概ね1ヶ月以内でなければなりません。
また、結婚+転居の両方が揃った時点で初めて条件を満たすことになります。
・「通勤不可能・困難」になるのは、往復4時間程度のときです。
どのような裏付けを持っていけば良いのかは、職安判断ですから、誰にも答えられません。
例えば
・転勤辞令……転勤の時期、転勤により引っ越したことの裏付け
・公的機関からの通知(ねんきん定期便・住民税額通知など)・運転免許証……現在の住所地の裏付け(←離職票にも書いてありますが)
・引っ越し業者との契約書……引っ越しの日時・移動の場所の裏付け
といったものを一つでも多く持っていくしかないでしょう。
離職→実家に戻る→新居に移るなら、離職から新居に移るまでが概ね1ヶ月以内でなければなりません。
また、結婚+転居の両方が揃った時点で初めて条件を満たすことになります。
・「通勤不可能・困難」になるのは、往復4時間程度のときです。
どのような裏付けを持っていけば良いのかは、職安判断ですから、誰にも答えられません。
例えば
・転勤辞令……転勤の時期、転勤により引っ越したことの裏付け
・公的機関からの通知(ねんきん定期便・住民税額通知など)・運転免許証……現在の住所地の裏付け(←離職票にも書いてありますが)
・引っ越し業者との契約書……引っ越しの日時・移動の場所の裏付け
といったものを一つでも多く持っていくしかないでしょう。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職したら次のどれかです。
1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる→条件を満たせば保険料無料
2)前の会社の健康保険を任意継続する→前の保険料の2倍だが上限がある
3)国民健康保険に加入する→保険料は前年の所得などできまる。自治体による
1)が一番良いです。年金も国民年金の第3号被保険者になり、無料です。
1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる→条件を満たせば保険料無料
2)前の会社の健康保険を任意継続する→前の保険料の2倍だが上限がある
3)国民健康保険に加入する→保険料は前年の所得などできまる。自治体による
1)が一番良いです。年金も国民年金の第3号被保険者になり、無料です。
皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
生命保険控除について
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
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